愛犬との生活

迷子犬の保護について

皆さんは、迷子の犬を保護したことはありますか?

3ヵ月ほど前になりますが、仕事の知り合いの方のワンちゃんが雷に驚いて脱走。

その日のうちに保健所・警察署に届け出され、高齢の方なのですが御家族が近所の聞き込みなどをされたそうです。

その後ポスターを作成し、許可をとって電柱等に貼ったりもされましたが、現在も目撃情報すらないようです。

10㎏ほどの痩せ型で、怖がりですが人からは逃げたりはしないだろうとうこと。

私はおそらく、誰かが保護してそのまま飼っている可能性が高いのではないかと思います。

飼い主さんも、「どなたか良い方が保護して大事に飼ってくれていたら…と思うようにしています」と言われていますが、たいへん気の毒です。

生きているか、事故等で亡くなっているかすらわからないのですから、気持ちの切り替えもできないと。

迷子犬を届け出しないで飼うのは罪になる

私も大事な愛犬がいますので、他人事だとは思えず、飼い主さんに確認の上、迷子犬サイトに投稿したりしています。

そこで、仮に今回の知り合いのワンちゃんが見つからないのが上記のような理由であった場合、そもそも罪になるのか。

罪になる場合どのような内容になるのか調べました。

首輪・鑑札の有無にかかわらず罪になります

  • 鑑札が付いている犬を届け出なしに飼った場合は窃盗罪(10年以下の懲役)になる
  • 鑑札が付いていない場合でも届け出なしに飼った場合は占有離脱物横領罪(1年以下の懲役、または罰金10万円)になる

とにかく犬や猫を保護した場合は、まず警察署や保健所へ届け出る必要があります。

もちろん、飼い主の保健所等への問い合わせがない・または飼い主の対応が遅く、問い合わせまでに時間がかかる場合もあります。

そのままでは最悪、殺処分となる危惧がありますよね。

そこで保護した犬や猫を助けたい場合、下記のような方法があります。

保護した犬や猫を飼いたい場合の方法

  • 保護した人が希望すれば、飼い主が現れるまでの間、自分で預かり飼育することができる
  • 公示後3か月経っても飼い主があらわれない場合、迷子の犬猫は正式に保護した人に所有権が移る

上記に関しては、各自治体によって内容に違いがある場合もあるようですので各自問い合わせが必要でしょう。

保護の際はすぐに手を出さず慎重に

明らかに遺棄されたとわかるような状況もあります。

以前、保健所の保護犬のボランティアをされている方のブログで見たのですが、年老いた元猟犬などが、山林や梅雨の増水期の川原に逃げられないよう繋がれて放置されていたひどいケースもあったようです。

しかし、このような遺棄が確実な、極端なケースであっても、一旦届け出をしてから対処したほうが良いでしょうね。

普通ではない、過酷な状況にいる犬(猫)の場合恐怖心から噛みついたりする危険もあります。

見た目には危険を感じさせる状態ではなくとも、保護してあげようとして嚙まれてしまう事例はよく聞きますよね。

噛まれた際の外傷だけでなく、「狂犬病」「パスツレラ症」「カプノサイトファーガ・カニモルサス感染症」等の感染症になる恐れがあります。

狂犬病は1957年以降、日本では発生していませんが、予防接種を受けさせていない事例もあるようです(そもそも飼育の届け出すらしていない例も)。

やはり迷い犬を保護するときには慎重な対応が必要でしょう。

雷や花火大会の時には細心の注意を

知り合いの方のワンちゃんが雷に驚いて逃げた事を冒頭で書きましたが、2階のベランダの隙間から出て飛び降りて逃げたそうです 。

まさか、2階に居て逃げられるとは思っていなかったようで。

走る様子を見ておられ、ケガはしていないのではということですが…。

うちのお向かいさんの小型犬も、3年前、雷に驚いて飼い主さんも気づかないうちに脱走しています。

その時は、友人のお宅の前をウロウロしていたところを、子供さんが見つけて保護されたそうです。

怖いのならばむしろ家の中が安心だろうと思ってしまいますが、本降りの雨の中でも外へ逃げていくようですね。

愛犬が亡くなったことでペットロスになることが多いようですが、無事かどうかもわからないのはもっと辛いのではないでしょうか。

雷の日などはもちろんですが、普段から「リードは壊れていないか」「戸が開きっぱなしになっていないか」など、注意しておいたほうが良いでしょうね。

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